SPRING事業に関すること( 3件)

TU-SPRING採択学生が、その後JSPSのDCに採択されてTU-SPRINGを辞退した場合、余った枠はどうなるのか。(TU-SPRINGの再選考があるのか、など)開く

追加募集または次回募集時に当該枠を活用して、選考を行う予定です。


対象者となった場合、短時間のアルバイトやTA・RAの実施は可能か。開く

研究やキャリア開発・育成コンテンツに取り組むことに支障がなければ問題ありません。
なお、安定的・固定的な収入に該当しない、いわゆるアルバイト収入(典型的にはTA・RA業務によるもの)は、その額を問わず支援の対象となりますが、アルバイトであっても明確なポストと期間を定めて雇用契約を締結しているようなケースについては、支援できない場合もありますので、該当する場合は事業担当にご相談ください。


参加企画がいくつかあるがその活動に時間が取られるように見えるが大丈夫か。開く

本事業は、アカデミア、産業界に通用する人材を育てるという目的があり、指定されたプログラムを受講することが必要です。その点考慮いただき、またご自身で判断の上、支援期間を通じて、実施する事業に参加できる場合に限り、申請が可能となります。


募集・申請に関すること( 17件)

申請書は英語・日本語どちらでも構わないか。開く

どちらでも構いません。


社会人院生で、令和6年度収入が240万円を超えているが、令和7年度からは勤務日数を減らして収入額が240万円以内に収まるようにした場合、申請対象となるか。開く

令和7年1月1日~令7年12月31日までの収入が240万円未満になることが見込まれる場合、申請対象となります。


特定のテーマに優位性はあるのか。開く

優位性はありませんが、研究内容等に加え、研究の社会的位置付けが選考のポイントになっています。詳細は申請書をご確認ください。


どの観点が選考をする上で重要であるか等が決まっていれば教えていただきたい。開く

どの観点も審査する上で重要としております。


10月入学で次の9月卒業の学生でも申請可能か。開く

可能です。ただし、限られた期間内に必須となるプログラムを受講いただく必要がありますのでご留意ください。


10月入学の場合には、令和8年度枠への応募になるのか。開く

令和7年度10月入学向けの募集を行う可能性もありますが、採択状況によっては、来年度募集時に応募する可能性があります。


研究計画は残りの在学予想年数、支給される研究費内でできる計画を書くべきか。開く

研究計画は在学年数を考慮して記載ください。ただし、研究規模はTU-SPRING事業にて支給される研究費内のみで記載する必要はありません。TU-SPRINGで措置される研究費に、通常の学位を取得するために活用可能なリソースを加えた計画を記載ください。


博士入試の願書に記載した主指導教員の予定者と入学後の主指導教員が異なるが、推薦書はどちらの教員にお願いするべきか。開く

入学後の主指導教員に推薦書の作成を依頼してください。


学年ごとの定員は設けられているのか。開く

学年ごとの定員は設けていません。


社会人院生で、正社員でも収入要件を満たしていれば申請できるのか。開く

申請可能です。


在学生が応募可能なのは今回だけという理解でよいか。開く

中途辞退者等が生じた場合、対象者を検討の上、追加募集を行う可能性はあります。


支援の途中で海外留学をする場合、支援は中断されるのか。開く

大学に所属しつつ海外派遣・留学を行う場合は、大学が必修と定めるキャリア開発・育成コンテンツの履修など、選抜学生の責務が履行できることを前提として、本事業の支援を受けることが可能です。
また休学し留学した場合は支援を受けることはできませんが、TU-SPRING運営会議が支援の再開が適当であると認めた場合は、復学後に支援が再開されます。
なお、いずれの場合も支援期間は、標準修業年限内となります。(休学の場合は、TU-SPRING運営委員会の判断により、標準修業年限のカウントから休学期間を除外する場合があります。)


申請書に図を入れる場合は、カラーで問題ないか。開く

問題ありません。


応募資格について、生活費に係る十分な水準:240万円/年は、令和7年1月1日から12月31日までの収入(確定申告と同様)とのことだが、この収入を把握する方法はどのようにするのか。(確定申告の用紙のコピーを提出するのか。)開く

申請書や、TU-SPRING学生選抜後に提出いただく誓約書等で確認します。
なお、支援要件を満たさないことが判明した場合、支給された研究奨励費及び配分した研究費の一部又は全部を返還していただくこととなります。


収入基準について、来年度以降の支給開始時期であるにもかかわらず、本年1月からの収入を基準とすると、現時点で社会人で収入がある者がTU-SPRINGに申請を行おうとする場合(仮に来年度以降仕事を退職し、収入が減るとして)、年度中に収入基準上限を超えてしまい、資格停止となってしまう可能性もあると思うが、支給開始が4月以降を想定している以上、基準期間を令和7年4月から令和8年3月までの収入基準にすべきではないか。(実際に他大学では、収入見込証明書の提出を義務付けており、募集年の4月から翌年3月までの収入見込みを事業所からのサイン込みで提出させているようだ。)開く

JSTから対象期間を規程等で定めていない場合は、源泉徴収の対象期間である1~12月にて判断するよう指示を受けています。
また収入見込みについては各大学で取扱いが異なりますが、本学は申請時に収入見込証明書等の提出を求めておりません。申請書や、TU-SPRING学生選抜後に提出いただく誓約書等で確認します。


基準に関して、生活費に係る十分な水準の奨学金を得ていない者(貸与型は除く)とのことだが、これはJASSOの貸与型奨学金を借りている場合、その貸与型奨学金の総額は240万円/年の基準に含まれない(貸与型であれば、240万円/年以上の受給をしていても良い)という理解でいいか。開く

貸与型の奨学金は生活費が用途であっても収入に含める必要はありませんが、相手方機関において併給を不可としている可能性がありますので、必ず確認を取ってください。
(令和5年度以降に JASSO の第一種奨学生として採用された学生については「特に優れた業績による返還免除」の対象から外れます。詳細については JASSO のウェブページをご確認ください。)

JASSO ウェブページ:
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/saiyochu/gyosekimenjo/seidogaiyo/index.html


「3. 研究遂行力等の自己分析」 と「4. 博士後期課程後のキャリアパス計画」の文章量の配分を調整し、全体を 5ページいないとしてよいか。開く

全体が5ページ以内になるということであれば、「3. 研究遂行力等の自己分析」 と「4. 博士後期課程後のキャリアパス計画」のページ割合を調整して頂いて結構です。